東京・新宿四谷/2003年開設 全国からのご相談に対応
相続では、預貯金や不動産の分け方、介護への貢献、遺言の有無といった論点が同時に現れます。これまで仲の良かったご家族でも、思わぬ行き違いが生まれることがあります。
期限のある手続きが含まれています。お早めにご相談ください
相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月という期限があります。借金がある相続では、判断できる時間が限られています。
引き継ぐか、引き継がないか。決めるための期間があります
相続とは、亡くなった方の財産上の権利義務を、ご家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ方を「相続人」といい、相続は人の死亡によって開始します。受け継ぐのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
相続人には、相続を無条件に引き継ぐか、一切引き継がないか、あるいは条件を付けて引き継ぐかという3つの選択があります。当事務所では、相続放棄手続き・遺産分割協議書の作成・遺言の作成などを迅速に行います。
被相続人の一切の権利義務を無限定に引き継ぐことをいいます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
手続きをしなければ原則これになります相続財産に負債しかない場合や負債の方が多い場合、また一部の相続人に財産を集中させたい場合などに、相続しないという選択をとる方法です。
原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述判明している範囲では資産の方が多いものの、知らない負債がある可能性がある場合などに、引き継ぐ財産の範囲で負債を負う方法です。
原則3ヶ月以内・相続人全員で行う必要があります相続には、動かせない期限がいくつもあります
借金があるかどうかで、選ぶべき道が変わります
| 単純承認 | 相続放棄 | 限定承認 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐもの | プラスもマイナスもすべて | 何も引き継がない | 引き継いだ財産の範囲で負債を負う |
| 手続き | 特別な手続きは不要 | 家庭裁判所へ申述 | 家庭裁判所へ申述 |
| 期限 | — | 原則3ヶ月以内 | 原則3ヶ月以内 |
| 相続人全員で行うか | — | 単独でできる | 相続人全員で行う必要がある |
| 主な注意点 | 負債も引き継ぎます | 次順位の相続人に相続権が移ります | 手続きが複雑で、財産の清算が必要です |
| 向いている状況 | プラスの財産が明らかに多い場合 | 負債しかない、または負債の方が多い場合 | 負債の全体像が分からない場合 |
※一般的な制度の比較です。どの選択が適しているかは、財産と負債の内容、他の相続人の意向、ご家族の状況などによって異なります。判断の前に一度ご相談ください。
戸籍や通帳、不動産の資料があればお持ちください
お電話・LINEからご予約ください。ご家族の関係が分かるメモ、遺言書の有無、把握している財産と負債をお聞かせください。
戸籍をたどって相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券・負債を調べます。ここで相続の全体像が見えます。
単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを選ぶか、また遺産分割をどう組むかを決めます。3ヶ月の期限がある場合は優先して対応します。
弁護士が他の相続人との協議を代理します。合意できれば遺産分割協議書を作成し、後から争いにならない形で残します。
協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判へ進みます。解決後は、登記や名義変更まで見通してご案内します。
着手前に金額をご提示し、ご納得のうえで進めます
相続放棄 1人につき 50,000円(税別)
遺産分割協議書の作成は 1人につき 50,000円〜100,000円(税別)
※戸籍謄本・登記簿謄本・住民票等の取り寄せ費用は別途ご負担いただきます。
※相続財産が1千万円を超える場合は別途協議とさせていただきます。
※相談内容により必要な費用は異なります。ご相談時に費用についてもご説明いたします。
2003年開設。ご家族の問題に、長く向き合ってきました
相続放棄手続き・遺産分割協議書作成・遺言作成を迅速に行い、協議がまとまらない場合の調停・審判まで同じ弁護士が担当します。
各手続きの利点と不利な点を並べてご説明し、ご相談者の状況にあった方法をご提案します。結論を急がせることはありません。
ご依頼の前に費用をお示しし、ご納得いただいてから着手します。お支払い方法についてもご相談を承ります。
税理士・公認会計士・司法書士・行政書士など各分野の専門家と共同し、税金や登記が関わる場面もまとめて整理します。
実際のご相談で多くいただく質問をまとめました
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や負債の調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てられることもあります。期限が近い場合は、まずお電話でご連絡ください。
できません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継がないという手続きです。負債の全体像が分からない場合には、引き継いだ財産の範囲で負債を負う限定承認という方法を検討することになります。
弁護士が代理人として、金融機関への照会や不動産の調査を行い、遺産の内容を明らかにしていきます。開示に応じない場合は、家庭裁判所の調停手続きのなかで資料の提出を求めることもできます。ひとりで請求を続けるより、早い段階で代理人を入れたほうが進みやすい場面です。
遺言があっても、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求ができます。また、遺言の作成時に十分な判断能力があったかどうかなど、遺言そのものの有効性が問題になることもあります。まず遺言書の原本と作成時の事情をお聞かせください。
一人が取得して他の相続人に代償金を払う方法、売却して代金を分ける方法、共有にする方法などがあります。共有は当面は平穏でも、次の世代でさらに複雑になりがちです。評価額の考え方も争いになりやすいため、選択肢ごとの結果をお示ししてから決めていただきます。
作成自体は可能ですが、記載が不十分だと金融機関や登記の手続きで使えなかったり、後から解釈をめぐって争いになることがあります。特に不動産や負債が含まれる場合は、専門家が内容を確認したうえで作成することをおすすめします。
ご本人に十分な判断能力があるうちに作っておくことが大切です。判断能力が衰えてから作成された遺言は、有効性を争われるおそれがあります。「まだ元気なのに早い」と感じる時期こそ、落ち着いて内容を決められるタイミングです。
対応できます。当事務所は全国からのご相談を承っており、他の相続人が遠方にお住まいの場合も、弁護士が書面と電話でやりとりを進めます。ご相談者ご自身が遠方の場合も、電話やLINE、郵送での対応が可能です。
四谷三丁目駅から徒歩5分