さくら中央法律事務所相続問題のご相談 無料相談

東京・新宿四谷/2003年開設 全国からのご相談に対応

「うちは大丈夫」と、 思っていませんか。

相続では、預貯金や不動産の分け方、介護への貢献、遺言の有無といった論点が同時に現れます。これまで仲の良かったご家族でも、思わぬ行き違いが生まれることがあります。

  • ご相談は無料
  • 相続放棄は原則3ヶ月以内
  • 全国対応
  • 税理士・司法書士と連携
一

こんな状況になっていませんか

期限のある手続きが含まれています。お早めにご相談ください

  • 相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない
  • 亡くなった方に借金があり、相続すべきか迷っている
  • 相続財産に不動産があり、分け方が決まらない
  • 遺産の内容がはっきりせず、他の相続人が開示してくれない
  • 将来のために遺言を作っておきたい

相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月という期限があります。借金がある相続では、判断できる時間が限られています。

二

相続とは何か、そして3つの選択

引き継ぐか、引き継がないか。決めるための期間があります

相続とは、亡くなった方の財産上の権利義務を、ご家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ方を「相続人」といい、相続は人の死亡によって開始します。受け継ぐのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。

相続人には、相続を無条件に引き継ぐか、一切引き継がないか、あるいは条件を付けて引き継ぐかという3つの選択があります。当事務所では、相続放棄手続き・遺産分割協議書の作成・遺言の作成などを迅速に行います。

一単純承認

被相続人の一切の権利義務を無限定に引き継ぐことをいいます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

手続きをしなければ原則これになります

二相続放棄

相続財産に負債しかない場合や負債の方が多い場合、また一部の相続人に財産を集中させたい場合などに、相続しないという選択をとる方法です。

原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述

三限定承認

判明している範囲では資産の方が多いものの、知らない負債がある可能性がある場合などに、引き継ぐ財産の範囲で負債を負う方法です。

原則3ヶ月以内・相続人全員で行う必要があります
※3ヶ月の期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。事情によっては期間の伸長を申し立てられる場合があります。財産を処分するなど一定の行為をすると、単純承認をしたものとみなされることがあるため、判断前の行動にご注意ください。
三

できること、そして注意しておくこと

相続には、動かせない期限がいくつもあります

弁護士に依頼できること

  • 相続人と相続財産の調査を行い、誰が相続人で何が遺産なのかを確定させます。
  • 遺産分割の協議を代理します。相続人同士で直接やりとりせずに進められます。
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判を代理します。
  • 遺留分侵害額請求や、遺言の有効性が争われる場面にも対応します。
  • 相続放棄の申述、遺産分割協議書の作成、遺言の作成・執行を迅速に行います。
  • 税理士・司法書士と連携し、相続税の申告や相続登記まで見通して段取りを組みます。

先に知っておいていただきたいこと

  • 相続放棄・限定承認は原則3ヶ月以内です。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとして扱われます。
  • 財産を処分すると単純承認とみなされることがあります。放棄を検討中は、遺産に手を付けないでください。
  • 相続税の申告期限は原則10ヶ月です。分割がまとまらなくても申告は必要になります。
  • 不動産の相続登記は2024年4月から義務化されています。放置すると過料の対象となる場合があります。
  • 遺留分侵害額請求にも期間の制限があります。遺言の内容を知ってから動き出すまでの時間が限られます。
  • 話し合いがまとまらなければ調停・審判になり、解決までに相応の期間がかかります。
四

3つの選択を並べて比べる

借金があるかどうかで、選ぶべき道が変わります

  単純承認 相続放棄 限定承認
引き継ぐものプラスもマイナスもすべて何も引き継がない引き継いだ財産の範囲で負債を負う
手続き特別な手続きは不要家庭裁判所へ申述家庭裁判所へ申述
期限—原則3ヶ月以内原則3ヶ月以内
相続人全員で行うか—単独でできる相続人全員で行う必要がある
主な注意点負債も引き継ぎます次順位の相続人に相続権が移ります手続きが複雑で、財産の清算が必要です
向いている状況プラスの財産が明らかに多い場合負債しかない、または負債の方が多い場合負債の全体像が分からない場合

※一般的な制度の比較です。どの選択が適しているかは、財産と負債の内容、他の相続人の意向、ご家族の状況などによって異なります。判断の前に一度ご相談ください。

五

ご相談から解決までの流れ

戸籍や通帳、不動産の資料があればお持ちください

  1. ご相談無料

    お電話・LINEからご予約ください。ご家族の関係が分かるメモ、遺言書の有無、把握している財産と負債をお聞かせください。

  2. 相続人と相続財産の調査

    戸籍をたどって相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券・負債を調べます。ここで相続の全体像が見えます。

  3. 方針の決定期限に注意

    単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを選ぶか、また遺産分割をどう組むかを決めます。3ヶ月の期限がある場合は優先して対応します。

  4. 協議・交渉

    弁護士が他の相続人との協議を代理します。合意できれば遺産分割協議書を作成し、後から争いにならない形で残します。

  5. 調停・審判/手続きの完了

    協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判へ進みます。解決後は、登記や名義変更まで見通してご案内します。

六

相続の弁護士費用

着手前に金額をご提示し、ご納得のうえで進めます

相続放棄 1人につき 50,000円(税別)

遺産分割協議書の作成は 1人につき 50,000円〜100,000円(税別)

ご相談料
無料
相続放棄
1人につき 50,000円(税別)
遺産分割協議書の作成
1人につき 50,000円〜100,000円(税別)
例:相続人3人の場合 150,000円(税別)
遺産分割の交渉・調停
【要確認:事案に応じて別途お見積り】
お支払い方法
分割払いのご相談も承ります

※戸籍謄本・登記簿謄本・住民票等の取り寄せ費用は別途ご負担いただきます。
※相続財産が1千万円を超える場合は別途協議とさせていただきます。
※相談内容により必要な費用は異なります。ご相談時に費用についてもご説明いたします。

七

さくら中央法律事務所について

2003年開設。ご家族の問題に、長く向き合ってきました

実績

相続放棄から遺産分割まで一貫して扱います

相続放棄手続き・遺産分割協議書作成・遺言作成を迅速に行い、協議がまとまらない場合の調停・審判まで同じ弁護士が担当します。

説明

メリットだけでなくデメリットもお伝えします

各手続きの利点と不利な点を並べてご説明し、ご相談者の状況にあった方法をご提案します。結論を急がせることはありません。

費用

料金は事前にご提示します

ご依頼の前に費用をお示しし、ご納得いただいてから着手します。お支払い方法についてもご相談を承ります。

連携

他の専門家と連携して進めます

税理士・公認会計士・司法書士・行政書士など各分野の専門家と共同し、税金や登記が関わる場面もまとめて整理します。

八

よくあるご質問

実際のご相談で多くいただく質問をまとめました

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や負債の調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てられることもあります。期限が近い場合は、まずお電話でご連絡ください。

できません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継がないという手続きです。負債の全体像が分からない場合には、引き継いだ財産の範囲で負債を負う限定承認という方法を検討することになります。

弁護士が代理人として、金融機関への照会や不動産の調査を行い、遺産の内容を明らかにしていきます。開示に応じない場合は、家庭裁判所の調停手続きのなかで資料の提出を求めることもできます。ひとりで請求を続けるより、早い段階で代理人を入れたほうが進みやすい場面です。

遺言があっても、法定相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求ができます。また、遺言の作成時に十分な判断能力があったかどうかなど、遺言そのものの有効性が問題になることもあります。まず遺言書の原本と作成時の事情をお聞かせください。

一人が取得して他の相続人に代償金を払う方法、売却して代金を分ける方法、共有にする方法などがあります。共有は当面は平穏でも、次の世代でさらに複雑になりがちです。評価額の考え方も争いになりやすいため、選択肢ごとの結果をお示ししてから決めていただきます。

作成自体は可能ですが、記載が不十分だと金融機関や登記の手続きで使えなかったり、後から解釈をめぐって争いになることがあります。特に不動産や負債が含まれる場合は、専門家が内容を確認したうえで作成することをおすすめします。

ご本人に十分な判断能力があるうちに作っておくことが大切です。判断能力が衰えてから作成された遺言は、有効性を争われるおそれがあります。「まだ元気なのに早い」と感じる時期こそ、落ち着いて内容を決められるタイミングです。

対応できます。当事務所は全国からのご相談を承っており、他の相続人が遠方にお住まいの場合も、弁護士が書面と電話でやりとりを進めます。ご相談者ご自身が遠方の場合も、電話やLINE、郵送での対応が可能です。

九

事務所概要・アクセス

四谷三丁目駅から徒歩5分

事務所名
さくら中央法律事務所
弁護士
桃田 大介
開設
2003年
所在地
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目13番27号 KC四谷ビル5階
アクセス
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」より徒歩5分
電話
0120-316-718(通話無料)
受付時間
9:00–18:00(土・日・祝日を除く) ※LINEは24時間受付
対応地域
全国(東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に、全国からのご相談に対応)

その他のご相談分野

さくら中央法律事務所では、以下の分野もお取り扱いしています

話し合いが行き違う前に、
一度整理しておきませんか。

期限のある手続きが含まれています。「相談してもいいのか分からない」という段階でも構いません。

電話で相談0120-316-718 LINEで相談24時間受付